宍戸整骨院ご案内
院長よりメッセージ
患者さん自身の自然治癒力を引き出すことが私たちの仕事です。
だからこそ、明るく和やかで心身共にリラックスできる雰囲気を大切にしています。
いつも笑顔の絶えない院内です。当院は全員女性スタッフです。
女性同士でなければなかなか相談できないケガや痛みなどもあります。
まず、私たちにご相談ください。

※受付時間及び休日診療等詳細は→「今月の予定表」をご覧下さい
 院長 宍戸真弓

柔道整復師(国家資格)
はり師(国家資格)
きゅう師(国家資格)
あん摩・マッサージ師(国家資格)
ケアマネジャー<介護支援専門員>

公益社団法人神奈川県柔道整復師会
広報部委員

公益社団法人神奈川県柔道整復師会
川崎支部連合会川崎北支部

広報部長

 
スタッフ紹介

    
  院長 宍戸真弓 先生
おうし座
 小松勝子 さん
かに座 
   青木さん           


柔道整復施術療養費について(保険証の利用について)
■受領委任制度とは ■保険適用範囲
柔道整復施術療養費は、「受領委任」という制度によって、医療保険制度と同様に取り扱われることになっています。受領委任制度は、接骨院が患者(療養者)さんに申請書の「受領委任欄に署名」を頂いて、患者さんに代わって保険者に療養費(治療費)の支給申請を行う制度のことをいいます。医療機関以外で唯一、整骨院・接骨院が保険証の利用が認められています。 接骨院で取り扱う施術療養費の適応は、骨折・脱臼・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ)のケガに限られています。いわゆる、単なる肩こりや筋肉疲労などに対する慰安目的の施術に保険証は使用できません。ただし、捻ったりして、筋肉を損傷しコリという症状が誘発されていくこともあります。(肩こりは症状であり傷病名ではありません) このような場合には、柔道整復施術療養費の適応となります。ご不明な場合は、必ずご相談ください。
交通事故や仕事上のケガは健康保険の適用範囲外ですのでご注意下さい。
 
 
■保険証についてのお願い ■交通事故・労災の取扱いについて
初診の際は必ず保険証をご持参下さい
初診の際は必ず保険証をご提示のうえ申請書に署名下さい。
診療期間中は、資格確認のため毎月月初めに改めて保険証をご提示のうえ申請書に署名下さい。
保険証の内容に変更があった時、資格喪失した時は速やかにお申し出ください。
保険証のコピーでは受診できませんのでご注意ください。
 
交通事故での負傷、仕事上の負傷(労災)の場合は、健康保険は使用できません。詳細についてはお問い合わせ下さい。
当院の理学診療用器具

SUPER TECH TRON HX606

吸引6チャンネルを搭載した理学診療用器具です。
波形、周波数及び電圧が、それぞれ変化をする 4 つの低周波電流を、器械内部で同時に発信させ、繰り返し合成されることによって発生した複合波を、治療電流として取り出し、これを使用した治療器です。
より深層部に働きかけます。

オスビナレータ・インペリアル・カレント TX-8000 
牽引治療、及び全身の高品位マッサージ治療器です。
  HeliOS(大型低周波・干渉波治療器治療器・磁気温熱付)
吸引8チャンネル。マッサージ効果と血行促進効果、鎮痛効果があります。 筋肉は、体内の電気信号によって動いているため、筋肉を電気刺激で揉みほぐすことで、患部の硬くなった筋肉を柔らかくし、そのため血流がよくなるので痛みを起こしている発痛物質を流し出し、鎮痛効果が得られます。
※その他の機器
onpar(水中音響応用温浴療法用機器)、マイクロ波治療器(温熱療法) 他 

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