柔道整復施術療養費は、「受領委任」という制度によって、医療保険制度と同様に取り扱われることになっています。受領委任制度は、接骨院が患者(療養者)さんに申請書の「受領委任欄に署名」を頂いて、患者さんに代わって保険者に療養費(治療費)の支給申請を行う制度のことをいいます。医療機関以外で唯一、整骨院・接骨院が保険証の利用が認められています。 |
接骨院で取り扱う施術療養費の適応は、骨折・脱臼・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ)のケガに限られています。いわゆる、単なる肩こりや筋肉疲労などに対する慰安目的の施術に保険証は使用できません。ただし、捻ったりして、筋肉を損傷しコリという症状が誘発されていくこともあります。(肩こりは症状であり傷病名ではありません) このような場合には、柔道整復施術療養費の適応となります。ご不明な場合は、必ずご相談ください。
交通事故や仕事上のケガは健康保険の適用範囲外ですのでご注意下さい。 |